家が壊れてしまった!保険申請のそのやり方

query_builder 2021/09/21
ブログ

住み良いお家へリフォーム!

ひかり住建横浜 戸塚の坂本です。


 前回ブログ『火災保険と災害への補償』の続きになるお話をしていこうと思います。

 ご覧になっていない方は、前回ブログもお読みになる事をお勧めいたします。


今回はいよいよ、

被害、損害、破損が起きてしまった時の対処はどうすればいいのか?です。


くどい様に「被害、損害、破損」と言ったのには理由があります。

災害以外の故意ではない、事故による自宅の中での損壊も、

保険の契約内容によっては保険請求する事が、

できるからです。

それでは肝心の請求の仕方ですが、

保険会社ごとに細かい内容は変わってくることもありますが、一般的な請求の流れでは、


①まずは損保会社へ連絡    


損害を確認したら、速やかに損保会社や、

加入した代理店に連絡します。


連絡先は、保険証書契約のしおりに記載されているのでご確認ください。


また、事故受付用のWEBサイトが用意されている場合は、

そのページから直接、被害状況等を入力することもできます。


【保険会社へ連絡する内容】  

契約者氏名、証券番号、事故の日時や場所、

事故の状況や原因、損害の程度、連絡先など


⬇️

②損保会社からの回答



加入している火災保険の契約内容を確認、補償の内容や、

今後の進め方についての説明を受けます。

後日、保険金の請求に必要な書類が送付されてきます。


⬇️

③必要書類の送付  


保険金の請求に必要な書類を手配し、

損保会社に送付する。

損害状況によっては、「罹災(りさい)証明書」などが

必要になる場合もある。

また、損害箇所の写真の提出などが求められるケースもあるので、

事前に用意しておくといいと思います。


⬇️

④保険金の支払い    



保険金額が確定したら、

契約者の了解を得たうえで入金されます。

入金後は、支払い金額の明細などが届くので、

契約通りに支払われているか確認しましょう。



こちらが、一般的な保健請求の大まかな流れになります。

それでは少し補足としてポイント解説を入れていきます。


①・・・保険金請求の連絡をする時には、

損害状況の説明時に「臆測を言わない」ことが重要です。

いつ損害を受けたのか、

どの程度の損害なのか、

どういう状況で事故が起きたのか、

分かる範囲であくまで事実を伝えることがポイントとなります。


そこで屋内の事故で壊してしまった場合はすぐに分かります。

しかし屋外はどうでしょう?

実際に壊れてはいたものの、家人が気づかずに、

普段の雨では雨漏りしないが、

台風の後から風の強い雨が降ると雨漏りするように

なり、調べてみたら壊れていた等、

ある程度の期間が経ってから、気づいた場合はどうなるのでしょうか?

<保険金請求の時効期間は、事故発生から3年後まで>

 被害に遭った時に、そのことに気が付かなかった場合でも大丈夫です。

保険金の請求期間は、事故発生から3年間と決まっています。  

例えば、大型台風で屋根の一部が破損していたとして。

しかし、屋根の破損は、屋根に上がってチェックしなければ分からない事もあります。

保険法第95条(消滅時効)にも規定していますが、

「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する」となっています。


つまり、事故発生から3年経つと、時効となり保険金の請求ができなくなるということなんです❗️


逆に言えば、事故発生から3年以内であれば、保険金は請求できるのです‼️

なぜ3年間に限定しているかというと、損害を受けてから時間がたてばたつほど、損害の原因究明が困難になるからです。

大型台風のような広範囲にわたる自然災害が発生した場合、保険金請求をする人が増える傾向にありますが、

あわてて請求しなくても3年以内であれば、

補償してもらえるので落ち着いて対応しましょう。


②・・・保険の契約内容の確認や適用がされる契約内容なのか連絡が来ます。

送られてきた書類に記入しましょう。


③・・・必要書類の送付

被災箇所・破損箇所の写真や、

工務店が修理・補修の工事にかかる費用を算出した見積もり書を添付して返送をします。


※うちの仕事ですね。

<調査人(鑑定人)が調査に来る場合は?>

損害を受けて保険金申請をした場合、

保険会社から「損害保険登録鑑定人」と呼ばれる調査人が派遣される場合があります。

損害保険登録鑑定人は、主に以下の3つの役割を担っています。

【損害保険登録鑑定人の主な役割】

1. 損害鑑定:自然災害などによって発生した損害額の算定をする。

2. 評価鑑定:住宅などの保険対象となる評価額を設定する。

3. 事故の原因・状況調査:損害(事故)の原因、状況が保険の補償内容でカバーされているかの調査を行う。

 保険金請求をしたら、必ず調査人が現場を訪ねて来るわけではありません。

明確な決まりはないのですが、

損害規模が大きい事故が対象になる傾向があります。

損害保険登録鑑定人とは?

「損害保険調査人」とも呼ばれる、住宅の損害を鑑定する専門家。

保険価額の算出や、損害額の算定、事故原因の調査などを行っています。

火災だけでなく、地震被害の際に調査人が立ち会うことも。

職務上、中立・公平・公正であることが求められていますがその一方で、

損保会社の子会社に所属していることも多いのが現実的にはあり、保険会社に有利になるような鑑定をする可能性もゼロではないので、

もし鑑定人の調査に満足がいかなかった場合には、別の鑑定人に再依頼することもできます。

鑑定人には公的資格があり、1級・2級・3級とレベル分けがされています。


これで申請はできました。


④・・・それでは最後に肝心の保険金の支払いについては、


次回『えっ!?支払われない事もあるの?』に続きます。


弊社ひかり住建は、


お客様に寄り添い、信頼して頂く事で、


長いお付き合いが出来たらと考え日々施工、営業に勤しんでおります。


横浜本社 坂本でした。



横浜・戸塚を中心に皆さまのリフォームなどお家の事をなんでもお手伝い!


株式会社ひかり住建

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